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最高裁判所第二小法廷 昭和40年(あ)1730号 決定 1966年9月07日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人塚本重頼の上告趣意第一点は、憲法八四条違反をいうが、法人税法(昭和四〇年法律第三四号による全文改正前のものの昭和三七年法律第六七号による一部改正前のもの。以下同じ)九条二項前段、四二条によって、法人の所得の計算上、損金に算入されるべき利子税額に相当する法人税を、いずれの事業年度の損金に算入すべきかという問題は、同法の解釈上当然定まっているものと解すべきであり、この解釈は、行政庁の通達によって決定もしくは変更されるものではないから、所論昭和二五年九月二五日の国税庁長官通達五七と昭和三〇年四月九日の同通達とが損金算入の事業年度の決定方法について異なった方針を示しているにしても、これを以って、法律の定める条件によらずして現行の租税を変更したものということはできず、従って違憲の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由とならない。

同第二点は、単なる法令違反の主張であって、上告適法の理由とならない(法人の所得の計算上、損金に算入されるべき利子税額に相当する法人税は、その損金引当の帳簿上の処理がなされていない限り、申告(申告がない場合および申告が適当でない場合は、税務署長の更正、決定もしくは修正申告)によって本税額が確定した日を含む事業年度の損金に算入すべきであるとした原審の判断は、法人税法の解釈上これを是認し得るものというべきであるから、本件において利子税額を本件逋脱額から控除しなかった一審判決およびこれを是認した原判決には違法はない。)。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

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